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 期限切1ヶ月経過後、有効期限切までに、前回の工事設計を使用して開局が可能になりました。
                          技適機械は適用がありません。
再免許はやはり、期限を忘れやすいです。

1ヶ月を切ってしまった場合、残り30日以内でも、通常の開局申請となっておりました。

15条の2は、以前よりありましたが、アマチュア無線には適用されておりませんでしたが、今回8月末より、適用運用されます。

工事設計が省略出来ると言う規定ですので、保証認定或いは作成検査を省略した開局申請が出来ます。

1アマで、落成検査をしたけど、再免許期限が切れてしまった。或いは、再免許期限が切れた保証認定での工事設計の方、この様な方が適用になります。

落成検査と保証認定手続の回避には有効です。特に大変な落成検査の流用による開局申請は、あきらめずに、この再免許に準じた開局申請を利用するのが良いと思います。
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廃止・新設とは、「今ある無線局の廃止」と「同等の無線局の開局申請」を同時に行う場合に限り、無線設備の確認を必要としない免許手続きです。[無線局免許手続規則第15条の2 および 第15条の5 関連]

再免許申請期間経過後から免許が失効するまでの1ヶ月間でも、保証認定手続きをとることがなく開局手続きができます。
アマチュア無線局の場合は次のすべての条件に合致した場合にのみこの手続きをすることができます。

免許の有効期限が満了前であること
設置場所に変更がないこと(「移動しない」アマチュア局のみ)
常置場所の場合はその無線局の常置場所を管轄する総合通信局の管轄区域に変更がないこと(「移動する」アマチュア局のみ)
現在の無線局の無線設備の全部または一部を使用するものであること
現在の無線局の電波の型式および周波数の全部または一部を使用するものであること
空中線電力に変更がないこと
免許状を除く業務書類をそのまま継続使用すること
無線従事者に変更がないこと
また、次の条件に合致した場合にのみ工事設計の記載を省略することができます。

現在の無線局の無線設備の全部を使用するものであること
事項書の備考欄(15欄)に「工事設計に変更無し」の記載があること

わかりにくいんですが、詳細はお問い合わせをお願いします。
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今までグレーゾーンでありましたた、申請期限切れの有効期限内と言う場合の申請がある程度特定されます。

通信局さん側でも、有効期限内の開局申請はまぎらわしかった事もあると思います。それにより送付先相違による免許状不達なんて言う状況も回避出来ると思います。

申請は増えてしまいますが、上記期間内の申請はかえってわかりやすくなったと言えるかもしれません。


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